第一章 名称及び事務所
第1条 本審判部は、上尾市ソフトボール協会・審判部と称し、事務所を審判部長が指定した場所
に置く。
第二章 目的及び事業
第2条 審判部は、アマチュアスポーツとして正しいソフトボールを普及し、
健全な発展を図ると共に、会員相互の親睦と審判技術の向上に寄与することを目的
とする。
第3条 本審判部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 県及び各種大会へ審判員を派遣する。
(2) 審判の技術指導・研究。 公認審判員の育成。
(3) 機関紙その他必要な刊行物の発行。
(4) その他本審判部の目的達成に必要な事業の推進。
第三章 会員及び組織
第4条 会員とは、上尾市ソフトボール協会に所属し、小中学生を除く者で本協会に賛同する者
をいう。
第5条 本審判部に、次の役員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 幹事 若干名
第6条 審判部長・副部長は協会において任命し、その他役員は部会において選出する。
第7条 部長は、本審判部を代表して会務を統括する。
副部長は、部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代行する。
幹事は、会務に従事する。
第8条 本審判部に、顧問及び技術指導係を置くことができる。
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 補欠役員の任期は、
前任者の残任期間とする。役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務
を行う。
第四章 会議
第10条 会議は、部会及び役員会とする。
第11条 部会は、次の事項を決議する。
(1) 活動計画に関する事項
(2) 役員の選出に関する事項
(3) 本規約の改廃
(4) その他必要な事項
部会及び役員会は、随時に部長がこれを召集することができる。
第五章 会費
第12条 会員は、会費を登録時に協会に納入する。
第13条 本審判部に、次の帳簿を備える。
(1) 役員名簿
(2) 会員名簿
第14条 本審判部の活動年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第六章 規律
第15条 会員は、本規約並びに付属規定に違反することはできない。
第16条 会員が前条に違反したときは、役員会において除名あるいは、
その他の処分をすることができる。
付 則
1.本規約に定めのない事項については協会規約に準ずるものとする。
2.本規約は1989(平成元)年1月29日より施行する。
1992(平成4)年2月2日より施行する。
1994(平成6)年1月9日より施行する。
2008(平成20)年1月7日より施行する。